東京高等裁判所 昭和55年(行ケ)313号 判決
原告 高橋満
被告 茨城県選挙管理委員会
〔抄 録〕
原告主張の山口候補の掲げた公約なるものは、笠間市一般の政策に関するものと解することができ、笠間市内の一部の選挙人、選挙運動者又はこれと関係のある者と特殊、直接の利害関係のあるものとは解されないから、山口候補が右公約を掲げたことは、同条一項二号に定めるいわゆる利害誘導の行為にも当たらないものといわなければならない。
(林 高野 石井)
〔編注〕 原告主張の山口候補の公約は、「(イ)飯田ダムの建設促進、(ロ)土地基盤整備、(ハ)笠間焼の街づくり建設、(ニ)教育の近代化に伴う施設の整備」である。